初めての狩猟者登録

2015年12月30日狩猟

狩猟者登録について

実際に狩猟を行うには免許の取得だけでなくて、毎年狩猟者登録を行わなれけばなりません。

ただ、その狩猟者登録は基本的に猟友会毎に行うのが慣例のようで、私のような個人のわな猟師に対してはあまり門戸は開かれていないというか、県の担当もよくわかっていないようでした。

試験に関しては、県のホームページ内に提出書類の様式などが公開されているのですが、狩猟者登録申請書は公開されておらず、「所轄の局に問い合わせて下さい」としか書かれていませんでした。

狩猟者登録を行うには、以下の書類が必要となりました。

・手数料分と狩猟税分の証紙が貼られた狩猟者登録申請書
・写真
・3000万円以上の損害賠償保険のコピーもしくは支払い能力の証明

狩猟者登録申請書は県のホームページ内に無かったので、所轄の局に直接行って様式をもらいました。
ついでに県税局で手数料(1800円)と狩猟税(8200円!)を支払って証紙をもらいました。

狩猟税は少し高かったものの、まあここまでは順調です。
苦労したのは3000万円以上の保険です。

 

保険で一悶着

3000万円以上の損害賠償保険は、猟友会に入れば入ることのできるハンター保険に加入すれば簡単なのですが、私は極力組織に属したくないので他の保険を考えてみることにしました。

一応今加入している保険を見てみると、自動車保険の特約の中に「個人賠償責任特約:金額無制限」というものがありました。
この保険は日常生活の中で、誤って他人を傷つけたり他人の物を壊したりしたときに備えた保険です。
とりあえずこの保険が狩猟者登録に使えるかどうかを所轄の局で聞いてみましたが、その問答を以下に簡単に書き記します。


 

担当「この保険が狩猟で使用出来るとは限らない。保険会社で本当に使用できるか聞いてみて」

私「もちろん聞くのは構わないが、そんな伝聞の情報だけで良いのか?文章などによる正式な回答が必要なのではないか」

担当「では聞いたあとに保険会社の担当の名前と電話番号を教えて。後でこちらから直接聞くことにする」

私「ではそうする。というか猟友会のハンター保険以外に使用できる保険を少し紹介してくれないか。それらと照らし合わせたら大丈夫じゃないのか」

担当「それは教えられない。県が民間の保険会社を紹介したりすると公平性に欠ける」

私「こっそり教えてくれたっていいじゃないか。結局そんな情報の出し方じゃあ、県は猟友会のハンター保険以外認めないというようにしか見えないが」

担当「駄目なものは駄目」


 

とまあ、なかなか融通が効かないというか、本当に県は狩猟者を増やそうとしているのかということを疑問に感じるようなやりとりでした。

結局、保険会社に聞いてみたら適用は可能で、狩猟者登録も行うことが出来ました。
保険が手間取った理由はまあおそらく、今まで猟友会に所属している狩猟者からしか登録の申請が無かったからでしょうね。
登録申請書などにも「○○猟友会」という欄があるほどですし。

 

 

登録申請が終わったあとに、大きな封筒が自宅に送られてきました。
中には以下の物が入っていました。

・登録証
・狩猟者バッジ
・わな猟狩猟者登録シール(30枚)
・県の鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)
・出猟カレンダー

これで免許と登録証が揃い、わな猟を行うことが出来るようになりました。
わなの製作や設置、その結果などはまた別の記事で書くことに致します。

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